消費税の申告方法とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
前回の投稿にて、消費税の確定申告についての概要を解説しました。
そこで、今回は『消費税の申告方法』について解説していきます。
消費税の計算方法
消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」という2つの計算方法があります。
ご自身が営んでいる業種や経営実態によって消費税のの納税金額が変わりますので、それぞれの違いをしっかり把握しておくことが大切です。
一般課税(原則課税)
一般課税は、預かった消費税額から事業者が仕入や経費で支払った消費税額を差し引いて計算する方法です。この計算方法が原則的な方法であるため一般課税は、本則課税・原則課税と記載されることもあります。
課税売上高にかかる消費税額-仕入れなどにかかる消費税額=納付する消費税額
簡易課税
簡易課税は、課税売上高にかかる消費税額に業種ごとに定められた「みなし仕入率」を掛け、その金額を仕入などにかかった消費税額として計算する方法です。
簡易課税の事業区分とみなし仕入率
簡易課税を選択できるのは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者のみです。
また、簡易課税の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。
第1種事業=90%
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業=80%
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業=70%
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業=60%
第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業=50%
運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業=40%
不動産業
申告方法によって、消費税の納税金額に大きな差が出てしまいますので、シミュレーションする場合には単年度ではなく3年間の投資計画も踏まえて判断するようにしましょう。
上記の内容以外にも消費税の申告方法について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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